どうすんのこれ

ミン・ヒジン元代表とADORの間のプットオプション訴訟を担当していた裁判部が、HYBEとミン元代表の損害賠償裁判で「タンパリング」という用語がなじみがないと述べたと伝えられている。該当裁判部は今年2月、HYBEとミン元代表のプットオプション訴訟で核心争点だった「タンパリング疑惑」を扱ったことがある。

30日、裁判部は「原告の主張の中に『タンパリング』(専属契約期間中に第三者が離脱を誘導する行為)というものがあるが、用語になじみがない。主に機械工学で多く使われる言葉だ」とし、関連する民事判例があるか資料提出を求めた。

これに対しADOR側は、高等裁判所で進行中のグループFIFTY FIFTYの元メンバー(セナ、シオ、アラン)と所属事務所ATTRAKTの間のタンパリング関連訴訟があると答えた。すると裁判部は「(タンパリング疑惑について)正面から扱ったケースなのか」と問い返した。

このような裁判部の質問について、法曹界では疑問視する反応が出ている。2月に判決が下されたプットオプション訴訟では「タンパリング疑惑」が核心争点だったためである。当時すでにタンパリングの意味や事例、問題点について裁判部が詳細に検討していたはずだという指摘だ。もし実際に概念を理解しないまま先行判決を下していた場合、公正性をめぐる論争につながる可能性もある。

特に該当裁判部は、法的効力の高い先行判例を判断根拠とせず、証券会社アナリストのレポートや警察の背任「不送致」決定記録などを主要証拠として採用したことから、一部で判決の公正性を巡る議論も起きていた。

ある元裁判官出身の弁護士は「裁判官の発言だけを見ると、核心争点だったタンパリングを知らないという誤解を招きかねない」とし、「さまざまな事例調査を求めたと見るべきだ」と説明した。