ミン・ヒジンが、職場内いじめに関する過料処分を受けた後、自身の事件を調査したソウル地方雇用労働庁の職員らを職務放棄などの容疑で告訴していたことが、後になって明らかになった。警察は容疑を認めず、事件を終結させた。

9日、中央日報の取材を総合すると、麻浦警察署は、虚偽公文書作成、公文書偽造行使、職務放棄などの容疑を受けていた、雇用労働部傘下のソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁所属の職員らについて、今年2月6日に「嫌疑なし」として送致しない決定を下した。

ミン・ヒジンは、これらの職員が自身に関係する職場内いじめ事件を調査・処理する過程で、関連書類に時刻を誤って記載し、虚偽の事実を盛り込んだとして、昨年告訴していた。

この件を捜査した警察は、「一部の内容に誤記があったことは事実だが、犯罪には該当しない」と結論づけた。

その理由として、「ミン・ヒジンが発言していない内容など、虚偽の事実が記載されていたわけではなく、単なる時間上の誤りなど、被疑者らによる文脈上の『記載ミス』とみられるため」と説明した。