ネットやSNSで「ブス」と書き込む行為は、具体的な事実を示さず人格や容姿をけなすものであるため、主に侮辱罪や民事上の名誉感情侵害(不法行為)に該当します。

裁判例では、1回きりの単発的な悪口は「我慢すべき範囲(受忍限度)」とされる一方、執拗な繰り返しや拡散性が認められると違法(損害賠償の対象)と判断される傾向にあります。

法律上の責任と判断のポイント犯罪としての側面(刑事責任)侮辱罪: 「ブス」「バカ」などの悪口は、事実を挙げていなくても人を侮辱したとして侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。近年は厳罰化されており、科料や罰金刑の対象となります。