公認会計士のブログに困難書いてあった

>「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」(直法1−147)

>そうです、「プロ野球球団」への金銭は親会社の「広告宣伝費」として認められ、かつ、子会社である「プロ野球球団」が野球事業で出した赤字を親会社が“補填”したときも「広告宣伝費」として認められてしまうのです。

>一方、「サッカー球団」や「バレー球団」の赤字を親会社が補填しても「広告宣伝費」として認められていません。

http://www.mochizuki-kaikei.com/weekly/diary0411.html