個人に対して執拗に「死ね」という書き込みを繰り返した場合、
刑法上の脅迫罪には当たらないが、
民事の損害賠償責任があるという判決が2013年に出ている
中田さんがその気になれば、すぐにでもおこずかいが手に入るね
年棒の100分の1にもならんだろうけれどw