フリーエージェント規約
第10条(球団の補償)
2 FA補償は,FA宣言選手の当該年度の参稼報酬の額に基づく旧球団にお
ける以下のランク付け(外国人選手を除く。なお,野球協約82条(4)号に規
定する者は,本規約においては,「外国人選手」と見做す。)に従い行う。なお,
ある選手の参稼報酬の額が他の選手の参稼報酬の額と同じである場合には,出
場登録日数の総数が多い選手のほうを順位が下とし,出場登録日数の総数も同
じである場合には,年齢が上の選手を順位が下とする。