>>158
トレードの引受先が複数年契約を飲まなくてもトレードを成立させる事は野球協約上は出来る
選手は引退という形以外ではトレードは拒否出来ないからな
でも、それだと民法上の契約違反が生じる可能性が高いので裁判もおそらく起きるだろう
野球協約上の違反にはならないからそれでいいという話ではないというのが問題の骨子で
お前がそれを理解出来てないから物分かりの悪いアホだと言ってる