>>478
http://jpbpa.net/up_pdf/1284364512-578244.pdf

>第10条の2

> 2 FA補償は,FA宣言選手の当該年度の参稼報酬の額に基づく旧球団にお
ける以下のランク付け(外国人選手を除く。なお,野球協約82条(4)号に規
定する者は,本規約においては,「外国人選手」と見做す。)に従い行う。


http://jpbpa.net/up_pdf/1523253145-022870.pdf

>野球協約82条(4)

>(4) 選手契約締結以後、この組織が定めるフリーエージェント資格を取得した者。当該
選手はコミッショナー公示のあった年の次の年度連盟選手権試合シーズンからこの適用を受ける。




FA権得ても外国人選手にはFAランクは存在しない 故に補償の規定も無い