第7条(選手契約の条件)
FA宣言選手と選手契約を締結する球団は,当該選手の参稼報酬年額を日本プロフェッショナル野球組織に所属する球団での同選手の直前シーズンの統一契約書に明記された参稼報酬年額(以下「前参稼報酬年額」という。)を超える額とすることはできない。ただし,球団が当該選手の前参稼報酬年額及び稼働成績に関する特別な事情をコミッショナーに文書で申請し,コミッショナーがこれを認めた場合は,本条の制限を超える参稼報酬年額で選手契約を締結することができる。

第8条(FA宣言選手の参稼報酬の減額制限)
FA宣言選手が選手契約を締結する場合は,野球協約第92条(参稼報酬の減額制限)の規定にかかわらず,同条所定の限度を超えて減額することも妨げない。

第9条(金銭調停の不請求)
球団及びFA宣言選手は,選手契約の締結交渉において参稼報酬額等金銭に関する調停を求めることはできない。