>>558
侮辱罪は、刑法231条で定められている罪で、「公然と人を侮辱した場合」に成立します。
侮辱罪の要件である「公然」とは、他の人に広まる可能性があることをいいます。

「侮辱」とは、言語や動作によって、相手を軽んじたりはずかしめたり、名誉を傷つけたりすることです。
具体的には、「バカ」「クズ」「ゴミ」といった誹謗中傷、
「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴を馬鹿にする発言などが侮辱となります。
https://yell-lpi.co.jp/column/defamation/art0017/