⭕親権者が子に対して行った虐待は、刑法208条の「暴行罪」が成立します。しつけの範囲内であると主張しても、民法上の体罰禁止により免責されません。深刻なケースでは親権喪失やより重い罪に問われる場合があります。1. 暴行罪(刑法208条)の適用構成要件: 子を殴る・蹴るなどの行為は、傷害を負わなくても成立します。法定刑: 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または拘留・科料です。親権の抗弁: 児童虐待防止法に基づき、親であることを理由とした免責や懲戒権による正当化はできません