Geminiに聞いた

・名誉毀損罪(意図的な名誉毀損)にあたる可能性
法律上、名前を直接出さなくても「特定の誰か、あるいは限定されたグループ(この場合は特定の球団の選手たち)」を指していると周囲が推測できる状態であれば、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性は十分にあります。

・社会的評価の低下: 事実であれ嘘であれ、公の場で「指定薬物(ゾンビたばこ)をやっていた選手が他に5人いる」と発言することは、その組織や所属する選手たちの社会的信用を著しく落とす行為にあたります。

元選手側が「公益性がある(球界の浄化のため)」と主張したとしても、適切な相談窓口や警察ではなく、SNSのライブ配信という不特定多数が見る場所で具体的な根拠を示さずに発言している点から、「単なる注目集めや嫌がらせ(意図的な名誉毀損)ではないか」と捉えられても仕方のない側面があります。


実名を出して該当選手から名誉毀損を受けるか
このまま匂わせ暴露を続けて球団から法的措置のどちらを食らうか見ものだな。