起訴猶予処分についてもめてるようだが、起訴猶予処分とは、犯罪の嫌疑が十分にあり、起訴して有罪判決を得られるだけの証拠が揃っているにもかかわらず、被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重、反省の態度、被害者との示談の成立といった事情を考慮し、検察官の判断で刑事裁判にかけない(訴追しない)不起訴処分のこと。
すなわち、「犯罪の嫌疑が十分にあり、起訴して有罪判決を得られるだけの証拠が揃っている」にもかかわらず、被害者側の処罰感情等を考慮し、いわば公訴提起しないという検察官によるお目こぼしに他ならない。
この点が、嫌疑不十分による不起訴処分とは根本的に異なる。
また、起訴猶予処分の場合、前科はつかないが、事件として捜査され検察官の判断を受けた記録は「前歴」として捜査機関に残る。
一般に公開されることはないが、将来もし再び事件を起こしてしまった場合、過去の前歴が影響して処分が重くなる可能性はある。