ID:WubJaHtSだが、刑事訴訟法にしたがって正確に書けよ。
まとめておく。

起訴猶予処分についてもめてるようだが、起訴猶予処分とは、犯罪の嫌疑が十分にあり、起訴して有罪判決を得られるだけの証拠が揃っているにもかかわらず、被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重、反省の態度、被害者との示談の成立といった事情を考慮し、検察官の判断で刑事裁判にかけない(訴追しない)不起訴処分のこと。
すなわち、「犯罪の嫌疑が十分にあり、起訴して有罪判決を得られるだけの証拠が揃っている」にもかかわらず、被害者側の処罰感情等を考慮し、いわば公訴提起しないという検察官によるお目こぼしに他ならない。
この点が、嫌疑不十分による不起訴処分とは根本的に異なる。
また、起訴猶予処分の場合、前科はつかないが、事件として捜査され検察官の判断を受けた記録は「前歴」として捜査機関に残る。
一般に公開されることはないが、将来もし再び事件を起こしてしまった場合、過去の前歴が影響して処分が重くなる可能性はある。
ちなみに、「起訴猶予処分」にせよ、狭義の「(嫌疑不十分)による不起訴処分」にせよ、検察官による当該事件に関する処分ではあるが、裁判所の判決とは異なり確定力はないため、当該処分後に特別の事情が生じれば、上記の処分を取り消して捜査再開や起訴処分を行うことは可能だから。
すなわち、起訴猶予処分の場合は、「犯罪の嫌疑が十分にあり、起訴して有罪判決を得られるだけの証拠が揃っている」のだから、今後、阿部が娘に対する行為を反省する姿勢を覆したり、肯定するかのような言動がある等の事情が生じれば、起訴猶予処分を取り消し、阿部を暴行罪で起訴することも可能ということになる。