>>743
状況から考えて限りなくその可能性が高いって事

2-2(真実の場合) 
本件のような場合は、被害者との示談を成立させること以外に被疑者が窮地を脱する決定打はないと思われます。
速やかに、捜査機関経由で被害者の連絡先情報を入手し、被害者と交渉を試みます。
【示談交渉について】
仮に、容疑について被疑者自身が認めている場合、示談交渉活動が重要となります。
今回の件の場合、被疑者が佐野選手という有名人であり、被疑者に資力があることは公知の事実とも言えます。
そのため、仮に被害者の方が示談に応じる場合でも、示談金は一般的な相場よりも高額になる可能性は高いと思われます。
また、共犯者がいる事件ですので、佐野選手の示談が成立してもすぐに捜査手続きが終了するとは限りません。

それでも、薬物犯などの被害者が存在しない犯罪とは異なり、被害者が存在する不同意性交のような事件では、被害者の方との示談成立が特効薬となり得、早期の釈放と不起訴処分を得られることも期待できます。
すでに、実名報道により、佐野選手の立場は苦しくなっていることは確かですが、今後の選手生命を考えれば、やはり不起訴の獲得は金銭には代えられない重要な意味を持ちます。

一方、本件は身柄事件ですので、逮捕後23日以内には検察が起訴するか否かの判断をします。この期間が、示談交渉の一つのタイムリミットとも言えます。
もちろん、起訴された後でも示談自体は可能ですが、有罪が前提となりますので、やはり、弁護人にとっては、検察が起訴を決定する前に示談を成立させるよう活動することが非常に重要となります。
https://criminal-law.jp/column/1710/