トイレのあからさまな無断使用目的で
店内に立ち入ったということなら、
建造物侵入罪が成立する可能性もあるんじゃないか。
トイレに万引き防止名目で無断使用禁止の張り紙。
実際訴えるとこなんて無いだろうが。