>>270
本物の騙し商法ならばそれは詐欺という事件だが
それには相当しない。そういう事にはならないように
契約書は完成している。
それをしっかりと確認もせんと後から騙されたと言っても
通用しない。
がしかし、公募の段階にいけるFCパッケージに関する宣伝内容
に限って言えば誇大補聴ともいえるのではないか。
上昇してきた人件費を含めてファーストフードを取り扱うコストと
作業に関する説明は契約前にするべきだろう