酒免許と違い、ほとんどの店がたばこ販売免許は本部が取得者となっていますが、加盟店がたばこを発注仕入し、販売を行っています。
どうやら、財務局からみたら加盟店の位置付けは、本部の一事業所扱いのようなのです。
つまり、たばこの仕入販売だけは、加盟店は独立した事業主ではないことになります。
これは、名義貸しなのか? はたまた、単純に本部と加盟店が勝手に誤った商習慣を続けているだけなのか?
もしかしたら、たばこだけは、本部が仕入し、自社の事業所である加盟店で本部社員みずからが販売をしなければならないのかもしれません。
本件、合法なのか違法なのか? いまだに納得できる回答が見えてきません。いったい、何が正解なのでしょうか?