たばこ税手持品課税の申告者及び所持数量の判定等に係る誤りやすい事例について
納税義務者(申告者)について
たばこ税の手持品課税の納税義務者は、たばこ事業法第22条第1項の小売販売業の許可を受けた者等となります。
 コンビニエンスストア等のフランチャイズ・チェーン加盟店の方で、フランチャイザーである親業者(本部)がたばこの小売販売業の許可を受けている場合には、親業者(本部)が納税義務者となります。
 また、フランチャイジーである加盟業者が、自ら小売販売業の許可を受けている場合には、その加盟業者が納税義務者となります。