あっちは探偵に任せて、もう一方は会社専属の弁護士に。
ダブルで精神的金銭的に追い込むって楽しい
小友の家庭崩壊のオマケまで付いて羨ましい限りだなw

もう一方
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「発信者の電話番号開示へ 今夏にも省令改正 ネット中傷問題で」

制度改正にはプロバイダー責任制限法の改正が必要でまだ時間がかかるが、国会手続きが不要な省令改正であれば総務省の判断で可能なため、省令部分だけでも先行して改正する。

具体的には、発信者の情報を開示する際の項目を規定した省令で、現状は発信者の氏名や住所、IPアドレスなどの情報に限定されているが、ここに電話番号を加え、発信者を見つけやすくする。

SNSなどで誹謗中傷を受けた際、被害者が損害賠償を請求するには発信者の特定が不可欠。プロバイダー責任制限法の規定では、被害者がサイト運営者などに発信者情報の開示を求めることができることになっている。