>>519

国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合は、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象とならないとしている。

 また弁当のように、持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品については、会計時に「店内飲食か、持ち帰りか」の意思確認を行って、軽減税率の適用かどうかを判定することになっている。


コンビニ店員に、「店内飲食か、持ち帰りか」の意思確認なんか、されたこと無いぞ。

意図的に、意思確認しないようにして、イートイン脱税をさせてんだろ。コンビニは