>>292

国税庁は、
「消費税の軽減税率制度に関する取扱い通達の制定について(法令解釈通達)」の第11項において、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、

「当該飲食料品の提供等を行う時において、当該飲食料品について、店内設備等を利用して飲食するのか、又は 持ち帰るのかを、適宜の方法で相手方に意思確認する などの方法により判定することとなる」 としています。


つまり、国税庁は通達で、会計時に相手方の客に、店内飲食するかどうかの意思確認しなさいて、言ってるわけだが。