利益配分方式が不利な場合、現契約を継続可能です。公取に確認済み
フランチャイズは全て現契約が有効で変更するかは経営判断になります。
又、フランチャイズ本部から犯罪に関わる行為以外に現契約を破棄する事も出来ません。