>>77
N-MLでは条文があるにはあるようですが、解釈の分かれる曖昧な記載となっています。
トイレやその他設備はお客様の為に最善の状態を保ちます的な記載ですね。
契約前にはオーナーさんのご判断ですと説明されたって言ってるオーナーさんもいる。
最善の状態とは貸し出せる状態の事だから、貸し出しは契約上の義務です、というのが本部側の主張のようです。
貸し出しが契約上の義務であるならば、そう明記すれば良いところを曖昧な記載をしているという事は、貸し出すことが必ずしもお客様の為の最善ではないという事から含みを残している、つまり正当な理由ややむを得ない事情がある時には貸し出す必要がないと解釈が出来ます。
このスレでも本部がトイレの貸し出しは義務ではないと記載しているメールが公開されていましたが、本部社員ですら解釈が統一されておらず、解釈が分かれる条文です。
弁護士にこの条文の解釈について聞いてみた所、やはり解釈が分かれるようです。
通常は協議で解決すべき問題だが、本部が取り合わず、一方的に契約違反を主張したり、協議を行っても平行線の場合は、訴訟しかないとの事です。
加盟店側に相応の理由や事情があれば、契約違反とはならないと思われるとの事です。