アフィリエイ トサイトも薬機法の規制対象となります。
販売ウェブサ イトを閉鎖したとしても、アフィリエイトサイトを閉鎖 しなければ、何百もあるアフィリエイトサイトはすぐに 他の不正サイトにリンクし、不正営業を続けます。
この ため、アフィリエイトサイトも販売サイトと同様に監視 を行い、閉鎖していくことが重要となります。レジット スクリプトは昨年度一年間でウェブサイトを閉鎖しましたが、未だ違法な医薬品の販売行為は続いています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsp/35/2/35_108/_pdf/-char/ja
薬機法に違反しているアフィ乞食を晒すスレ 3
1毛無しさん
2026/09/29(火) 15:13:27.23ID:VnDbgw4+2毛無しさん
2026/09/29(火) 15:13:36.32ID:VnDbgw4+ 罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
3毛無しさん
2026/09/29(火) 15:13:45.38ID:VnDbgw4+ 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:[email protected]
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:[email protected]
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
4毛無しさん
2026/09/29(火) 15:13:53.02ID:VnDbgw4+ 未承認薬のステルスマーケティング(ステマ)は、日本の法律において明確に違法
主に「薬機法」と「景品表示法」という2つの強力な法律によって厳しく規制されています。
1. なぜ違法なのか?(関わる法律)薬機法(第68条):未承認医薬品の広告禁止日本で承認を受けていない医薬品(海外製など)について、その名称や効能・効果を広告することは一切禁止されています。厚生労働省の広告規制ガイドによると、一般の人が認知できる状態であれば、SNSの投稿であっても「広告」とみなされます。たとえ内容が事実であっても、承認前であれば宣伝した時点でアウトです。景品表示法:ステマ規制(2023年10月開始)広告であることを隠して、第三者の感想を装って宣伝する行為(ステマ)は、消費者庁による「ステマ規制」の対象です。消費者の自主的な判断を妨げる行為として、事業者に措置命令が下される可能性があります。
2. 誰が処罰されるのか?広告主(企業・クリニック):景品表示法および薬機法の両面で責任を問われます。インフルエンサー・アフィリエイター:薬機法(第68条)の「何人も(何人も広告してはならない)」という規定により、発信者個人も処罰の対象になる可能性があるのがこの法律の怖いところです。
3. 具体的に何がアウト?(違反例)「日本未上陸の最強ダイエット薬!」と称してSNSで紹介する。海外から個人輸入した薬を「これ、すごく効きます」と広告であることを伏せて(または明示していても)投稿する。クリニックが「未承認の最新治療薬」を、インフルエンサーに「個人の感想」として投稿させる。
主に「薬機法」と「景品表示法」という2つの強力な法律によって厳しく規制されています。
1. なぜ違法なのか?(関わる法律)薬機法(第68条):未承認医薬品の広告禁止日本で承認を受けていない医薬品(海外製など)について、その名称や効能・効果を広告することは一切禁止されています。厚生労働省の広告規制ガイドによると、一般の人が認知できる状態であれば、SNSの投稿であっても「広告」とみなされます。たとえ内容が事実であっても、承認前であれば宣伝した時点でアウトです。景品表示法:ステマ規制(2023年10月開始)広告であることを隠して、第三者の感想を装って宣伝する行為(ステマ)は、消費者庁による「ステマ規制」の対象です。消費者の自主的な判断を妨げる行為として、事業者に措置命令が下される可能性があります。
2. 誰が処罰されるのか?広告主(企業・クリニック):景品表示法および薬機法の両面で責任を問われます。インフルエンサー・アフィリエイター:薬機法(第68条)の「何人も(何人も広告してはならない)」という規定により、発信者個人も処罰の対象になる可能性があるのがこの法律の怖いところです。
3. 具体的に何がアウト?(違反例)「日本未上陸の最強ダイエット薬!」と称してSNSで紹介する。海外から個人輸入した薬を「これ、すごく効きます」と広告であることを伏せて(または明示していても)投稿する。クリニックが「未承認の最新治療薬」を、インフルエンサーに「個人の感想」として投稿させる。
5毛無しさん
2026/09/29(火) 17:04:04.03ID:VnDbgw4+ 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:[email protected]
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:[email protected]
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
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