都城駐屯地の隊員が無免許運転 13日の停職処分に 
2024/03/27 12:29

運転免許を持っていないにも関わらず知人の車を運転していたとして、陸上自衛隊都城駐屯地の隊員が停職13日の懲戒処分を受けました。

停職13日の懲戒処分を受けたのは、第43普通科連隊陸士長の22歳の男性です。

都城駐屯地によりますと、この男性隊員はおととし4月、運転免許を持っていないにも関わらず、熊本県内で知人が所有する車を複数回、運転したということです。

男性隊員が駐車場で物損事故を起こし、部隊に報告したことで無免許運転が発覚しました。

この隊員は警察から罰金刑を受けたということです。都城駐屯地は、「服務指導と教育を徹底し、再発防止を図る」とコメントしています。
https://news.goo.ne.jp/article/umk/region/umk-22896.html