陸上自衛隊神町駐屯地(東根市)は14日、
現金を盗んだ第6施設大隊に所属する男性3等陸曹(27)を停職60日、
扶養手当を不正受給した第20普通科連隊の男性2等陸曹(37)を
減給30分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
3等陸曹は依願退職の意向を示しているという。

 同駐屯地広報班によると、第6施設大隊の3等陸曹は6月22日午後3時50分ごろ、
天童市内のショッピングモール内の現金自動預払機(ATM)コーナーで、
他の利用者が置き忘れた現金1万円を盗んだ。防犯カメラの映像から犯行が分かり、
県警から警務隊に通報があった。3等陸曹は「出来心でやった」と認め、
弁済したという。同大隊長の甲斐昌宏2等陸佐は
「隊員がこのような事案を起こし大変遺憾。社会人、自衛官としてのモラル向上を重視し、隊員を教育・善導していく」とコメントした。

 第20普通科連隊の2等陸曹はパート従業員の妻の収入を申告せず、
2015〜17年までの間で合わせて約52万円の扶養手当を不正に受け取った。
2等陸曹は「申請要項や所得額を誤認していた」と話し、
本人が担当者に確認して分かったという