「 退職を申し出た場合、承認するのが原則」
・日本国憲法22条(職業選択の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
・日本国憲法との関連で極めて厳格な解釈がされてる、つまりは絶対
「退職を承認しないことができる場合」
・防衛出動、行動命令
・懲戒処分待ち(脱柵等)
「口頭による退職意思表示は無効」
・退職者の意思を明確にするため退職願が必要(署名、捺印、作成日付の記載も必要)
「不当な退職の引止め・拒否は違法」
・日本国憲法との関連で極めて厳格な解釈がされてる
・自衛隊が嫌になったので辞めますも説得はできない
・理由が弱いから依願退職は不受理。は存在しない
・退職意思表示したならば、基本的に速やかに退職手続きに移行しなければならない
「その他」
・脱柵等を犯すと行政処分が降りるまで半年〜1年を要することもあり、辞めたいけど辞めれない状態に陥る
・通常であれば最短で数週間、最長で数ヶ月(部隊のやる気による)