・営内に居住する義務
これを、許可を頂いた時間だけ免除される、というのが外出の本質とするならば
外出申請簿に記載した時間内に外出書を受領、返納する行為がそれに違反していない事を立証するわけで、
当直に対してそれを正しく行わないことは、
自衛隊服務規則及び何らかの服務規則(駐屯地規則など)に違反している可能性が高く、
単純に駐屯地内にいるから外出はしていない、よって規則違反ではない。
とは断言はできないと解釈する。

外出書の交付と当直の把握する即動人員数はリンクしており、
外出中の人間は有事の際に任務に即応できないが、部隊としてはやむなし、という前提で、外出する了解を部隊長から得ている特別な時間である、と隊員は認識する必要がある。単に駐屯地内にいるだけでは、正しく部隊の掌握下に入っているわけではない。