>>476
日本の刑法では、たとえ複数の不同意わいせつに及んでも、併合罪と呼ばれる規定により、当時の法定刑である懲役10年の1.5倍の懲役15年が上限です。しかも、裁判所の裁量が大きく、現に今回も懲役13年という検察側の求刑すら大きく下回る量刑となっています。反省し、専門機関で治療を受けるとか、被害弁償金を支払っているといった裁判所が挙げる事情を踏まえても、あまりに軽すぎる判決と評価せざるを得ません。

米国では、成立する犯罪ごとに刑を決めて合算するし、特に重大犯罪だと一定の基準を下回る量刑は許されないとか、児童への性虐待1件だけで拘禁刑25年に処するといった特別法を制定している州もあります。例えば、児童4人に対する性的暴行に問われた男には、275年半の拘禁刑が言い渡されています。性犯罪を厳罰化するためには、端的に法定刑を引き上げる法改正が不可欠です。

平塚正幸には懲役50年が妥当。