>>328
無名モデル2016/08/06(土) 02:54:04.30 ID:???
29歳の報道番組の無能キャスター(笑)だっけ
日本の国籍法という法律くらいは守った方がいいんじゃないのwww

   
>国籍法 第十四条 
>外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前で
>あるときは二十二歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければならない。