satlowsってドメインのサイトで自民党改憲草案の条文が解説されてます
概論で変更点のサマリー書かれてるので転載しますな

1 憲法とはなんだったのか

 憲法は、法律ではありません。近代立憲主義憲法は、国家権力を制限し人権を保障する法です。つまり、法律を作るときや、それを運用するときに守らなければならないことを示し、国民が国家に遵守させるという、
法律とは逆方向の役割を本質とする法です。時に国家は暴走するという歴史的教訓から生まれた役割であり、日本国憲法も、(制定過程の議論はしませんが、少なくとも内容において)そのような役割を担っています。

 今回の草案は、そうした従来の意味での憲法ではありません(その事実についてどう考えるかは自由です。)。
 つまり、現行憲法では公務員のみが負っている憲法尊重義務を全国民が負い(102条1項。これはQ&Aによれば「遵守」より重い義務です。)、「公益及び公の秩序」(12条後段、13条後段、21条2項等)による人権制限が認められ、
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」(12条後段)することが要求され、国民の義務が大幅に増え、前文冒頭の主語が国家になるなどして、国家から国民への法に変容しているのです。

2 全体にかかわる変更点

(1) 国民の義務が増える

 明確に増えた義務(3条2項、19条の2、92条2項、99条3項、102条1項)のほかにも、国民に一定の態度を要求している部分が相当数あります(前文3段以下、9条の3、12条前段、12条後段、21条3項、24条1項、24条2項、25条の2等)。
これらは全て、憲法尊重義務を負うことによって、国民が守らなければならない事項になっているわけですから、法律により具体化されることで明確に憲法上の義務となり得ます。
義務は大日本帝国憲法では2個、現行憲法では3個だったのに対し、 草案では21個あるとの指摘を掲示板で頂いています。

続く