ニストよ。

就活の読解力の勉強の時間パート34だぞ。
以下の質問に回答しろ!


以下はある裁判の判決文からの抜粋である。
文章と合致する内容を、以下のA〜Eより正しいものすべて選びなさい。
(注意)
文章の記載だけで判断してください。
また、個人や団体を特定できる可能性のある文言は《 》で囲み、アルファベットで置き換えるなどして特定できないように変更している。


“しかし,証拠(乙13,乙74の1,乙94)によれば,A女らは,原告《宗教団体Aの教祖C》から受けたセクハラについて,具体的に供述しており,被告は,これらの報道を見て,セクハラの事実が真実ではないかと判断したことが認められる。(中略)さらに,前記のとおり,A女らが別件訴訟の提起及びその内容を公表し,和解成立後間もなく,和解の事実が報道されたことからすると,秘匿条項が原告《宗教団体Aの教祖C》の要請によって盛り込まれたと被告が推測したことは,あながち不合理とはいえない。これらに照らすと,被告が,原告《宗教団体Aの教祖C》はセクハラの事実が明らかになるのを防ぐため,口封じをして,別件訴訟を和解で終わらせたと考え,そのことを本件書き込み1で記載したことについては,相同性が認められるものというべきである。したがって,本件書き込み1で記載したことについては,相同性が認められるものというべきである。したがって,本件書き込み1については,被告の故意又は過失が阻却される。


◯A
 A女らは,原告《宗教団体Aの教祖C》から受けたセクハラについて,具体的に供述した。

◯B
 被告は,これらの報道を見て,セクハラの事実が真実ではないかと判断したことが認められる。

◯C
 秘匿条項が原告《宗教団体Aの教祖C》の要請によって盛り込まれたと被告が推測したことは,あながち不合理とはいえない。

◯D
 被告が,原告《宗教団体Aの教祖C》はセクハラの事実が明らかになるのを防ぐため,口封じをして,別件訴訟を和解で終わらせたと考え,そのことを本件書き込み1で記載したことについては,相同性が認められるものというべきである。

◯E
 本件書き込み1で記載したことについては,相同性が認められるものというべきであり、被告の故意又は過失が阻却される。