侮辱罪の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。
公然性
事実を摘示することなく人を侮辱すること
刑事事件と民事事件(慰謝料等)の両方を問える

名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したとき」に成立する犯罪類型
「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」
公然性
事実の摘示
名誉が毀損されるおそれがあること

つまり第三者に見られているので犯罪が成立している