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また「破壊的カルト」という表現について、原告は「かつてのオウム真理教のように極めて反社会的な活動を行う熱狂的な組織集団を意味する言葉」と主張する。被告は、この表現は「カルト問題を研究し、被害防止に取り組んでいる宗教学者、社会心理学者、カウンセラーらによって使用されている」として、破壊的カルトの反社会性の特徴として、西田公昭立正大学教授(社会心理学)の見解「虚偽と欺瞞の組織、組織への入会や組織からの脱会の自由剥奪、支配・隷属関係、公共の利益や福祉への脅威」などを挙げ、「破壊的カルト」という言葉には、犯罪を犯すといった極めて高度の反社会性は求められておらず、原告が主張するような「オウム真理教のように極めて反社会的な活動を行う熱狂的な組織集団」を意味しない、と反論した。
という部分をどう評価するか?