>>382


もっと根本的な問題があります。外国人が日本で韓国語教師として活動しているという事実だけでは、不法就労かどうかは判断できません。在留資格にはさまざまな種類があり、本人の具体的な在留資格、資格外活動許可の有無、雇用・報酬の実態などを確認しなければ、入管法違反とは判定できないからです。

今回検索して確認できた公開情報では、李枝涓(イ・ジヨン)氏について、韓国語講師サイトに「職業:宣教師」「滞在歴24年5ヶ月」「講師歴18年5ヶ月」と掲載されたものがあります。別の韓国語教室サイトにも同名・同表記の講師が掲載されています。

しかし、これらの情報から現在の在留資格は分かりません。まして「入管法違反である」という事実は、今回確認した資料からは立証できません。

そして、

「普通に 名誉毀損<出入国管理及び難民認定法違反 だろ?」

という表現にも問題があります。

そもそも「名誉毀損と入管法違反のどちらが重大か」という比較をする前に、入管法違反が存在することを立証する必要があります。その前提が確認されていないなら、この不等号には意味がありません。

一方、不法就労そのものについて政府が取締りを行っていることは事実です。現在も警察庁・法務省・出入国在留管理庁・厚労省が連携して不法就労対策を進めています。 ですから、具体的で合理的な根拠がある人が入管当局に情報提供すること自体を否定する必要もありません。

問題は、「疑いがあるので当局に情報提供する」ことと、インターネット上で実名を出して「入管法違反」「通報が必要な案件」と繰り返し公表することは別だという点です。

後者については、その人物が実際に違法行為をしているという相応の根拠が必要です。根拠がない段階で実名と勤務先等を結び付けて「法律違反」と公然と断定するなら、むしろ名誉毀損等の問題を検討する必要が出てきます。