したがって、この判決について最も正確な読み方は、

「東京高裁は、2007年にCTが作成した確認書について、会合開催場所に事実と異なる記載があり、出入国管理上問題視され得ると判断した。この認定はCTの当時のコンプライアンスを評価する重要な材料ではある。しかし、それ自体はリ・ジヨン氏の不法入国やCTの入管法違反を確定した刑事判断ではなく、ましてCTを『カルト団体』と認定したものでもない」

となると思います。

むしろ私は、この問題では**「裁判所が認定した事実」→「異端・カルト110番等による『不法入国に加担』という要約」→「だからCTはカルトである」という三段階が、いつの間にか一続きになっていないか**を注意深く見る必要があると思います。最初の段階と最後の段階の間には、かなり多くの論証が必要です。