>>461
まで言い換えてしまうのは、高裁判決の表現をかなり強めています。
もう一つ重要なのは、高裁が「宣教目的の不正入国」と断定していないことです
これも文章を丁寧に読む必要があります。
高裁はわざわざ、
「仮にリ・ジヨンの入国が宣教活動を目的とするものではなかったとしても」

としています。異端・カルト110番
これはかなり重要です。
つまり裁判所の論理は、
「リ氏が宣教師だった」ことと、「問題の入国が宣教目的だった」ことを同一視しなくても、開催場所について虚偽記載のある確認書なのだから入管上問題になり得る
というものです。
したがって、
高裁が「リ氏は宣教目的を隠して不正入国した」と認定した
と理解するのは正確ではありません。
むしろ高裁は、その点を確定させなくても確認書自体に問題がある、と判断したわけです。
現在の「韓国語教師」「化粧品販売」はさらに別問題です
投稿は、
広島の拠点教会で化粧品販売に励みつつ韓国語教師のアルバイト

などと現在の活動らしきものを挙げています。
しかし、これだけでは入管法違反とは判断できません。
現在どの在留資格なのかによって、できる活動が全く違うからです。たとえば法務省資料でも、「永住者」は活動制限がなく、「宗教」「報道」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などではそれぞれ許容される活動が異なります。法務省
仮に現在リ氏が永住者なら、原則として就労活動の制限はありません。法務省
逆に、活動範囲の限定された在留資格なら、資格外活動許可の有無などを調べる必要があります。
したがって、
「韓国語教師をしている」「Amazonで商品を販売している」→「入管法違反」
とは言えません。