>>146
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これだと
『この件の司法判断』に対する『判断"能力"』に
『"疑問を呈して"しまう』のですよね。
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『"判断基準"があまりにも"曖昧で不明瞭"』
となっているのだから

『"やっつけ仕事的"な判断』とか『"忖度的"な判断』
だと言われても『おかしくない』のですよね。

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