>>171
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さて『この一件』に於ける『猫』と『放射性物質』は
『それぞれ「誰に相当する」』のでしょうね。

少なくても『裁判官や弁護士では無い』のは『確か』
なのですよね。
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もし『「部屋の外にいる筈」の裁判官や弁護士』が『この一件』について『"何の根拠も無く"て"断定"する』
のならば

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『裁判官や弁護士』は
『「部屋の中にいる"当事者である"事』になってしまう』
のですよね。
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則ち『裁判官や弁護士』は
『部屋の中の「猫/放射性物質に"相当"』してしまう』
のですよね。

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