>>189
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さて『「"法の趣旨"に基づく」"理念-意義等"』とは
『一体「何」でしょう』ね。

まずは『話は"そこから"』なんですよね。

それは則ち『「演繹」に於ける"前提"』なんですよね。


『その"前提"が「偽りの前提」に"すり替わっている"』
のならば

『それは「"偽"の演繹」となる』のだから
『「"論理破綻"のもの」として「"無効"となるもの」』
なんですよね。

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