>>412
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追記としてレスNo.410-411の続き

あと『退職慰労金』は『任意』であって
『基本的には"義務は無い"』んだよな。

『ただ一度でも"慰労金支払いの前例"がある』と
『問題となってくる』から『"制度的"となる』んだよな。


ここのスレッドに出てこない方の
ブログ主さんの記事を拝読致しまして一筆です。

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