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このスレッドに出てこない方の
ブログ主さんへ

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失礼ながらブログ主さんの記事内容一部抜粋引用


間違いを未然に正すという「予防的利益」を目的に、その自由を奪うことは許されないということなのだ。

これは国旗毀損罪の「予防的立法事実」にも通じる。
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『予防的利益』『予防的立法事実』とは

『法律の"枠組み"』に於ける
『「枠」("殺人など"の"超えてはいけない"一線)の事』

則ち
『「"過度のインモラル化にさせない為の"枠"」の事』


そもそも『法律』とは
『「人を縛り付ける足枷(かせ)」"ではない"』のです。

『法律』によっての『"人の縛り(足枷)"からの"解放"』
は『憲法』によって『果たされる』のです。


だから『憲法』は
『「"法律"に"課する法"」と呼ばれるもの』なのです。


このスレッドに出て来ない方の
ブログ主さんの記事に於ける
『「国旗毀損罪」への「問題点」』とは

『言論の自由』に於ける
『「悪政-風潮など」に対する「批判の権利」』を
『損ねて」しまう事』なのです。


このスレッドに出て来ない方の
ブログ主さんの記事を拝読致しまして一筆です。

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