AはBから土地を購入したが、その土地にはCのBに対する貸し金債権を担保するための抵当権が設定され登記がなされたの、Aは抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払いを拒むことが出来てまた自ら費用を出して土地の所有権を保存したときはBに対してその費用を償還することが出来る。


あら、私はマトモだよね、私だけ別格のマトモだよね。??

一緒にせんといてくれえ!!