### 刑事手続に関する規定

* **適正な法の手続によらない処罰の禁止(第31条に相当)**
法律が定める適正な手続きを経なければ、生命や自由を奪われたり処罰されたりしないという規定です。

* **拷問の禁止(第36条)**
公務員による残虐な刑罰や拷問を絶対に禁止する規定です。

* **不利益な供述(自白)の強要の禁止(第38条)**
自分に不利益な内容の供述を強制されない権利を保障し、強要された自白は証拠とできないと定めます。

* **事後法による遡及処罰の禁止(第39条)**
ある行為が実行された後で作られた法律によって、その行為をさかのぼって処罰することを禁止する規定です。

* **二重処罰の禁止(第39条)**
一度裁判で無罪になるなどした同じ犯罪について、再び刑事上の責任を問われないことを保障する規定です。