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国税庁に一般的な質問をしました。

私「訴訟費用のカンパは贈与税対象ですか?寄付金として非課税になる事はありますか?」

国税庁「贈与税の非課税対象は基本的に明確にされていて、親族間の生活費、教育費、香典、見舞金などが一般的です。例外として災害支援金などは、事情を加味して国税庁で判断し、非課税とする場合があります。」

私「では、個人の事情で訴訟費用などに資金を使用する場合は、非課税ではなく贈与税対象になるという事ですね。」

国税庁「はい。基礎控除110万を超える部分に対しては贈与税の対象になりますね。」