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ワシントン条約附属書Ⅱのホッキョクグマは国内→国内の販売なら毛を営利目的であっても全く問題ないんじゃないの?
営利目的グレーって一体法律のどの部分をどう解釈して言ってるの?
その量、その価格なら余裕で利益出てるところ思うけど…