開示請求に必要な要件は「被告が該当書き込みに際し開示関係役務提供者と示せること」、「権利侵害など開示が必要な理由があること」の2つ。
上記3件はログインIPとそのタイムスタンプを元に受けたとして通っており今回もその理論を使って戦うことで通った。
しかし今回の事例はBIGLOBE以外のログインIPが複数あるなど特殊であることも踏まえ「BIGLOBEが開示関係役務提供者と断定する根拠とするには不十分」として蹴った。
実はここらへんって裁判官とか状況によって割と判断が分かれる所ではある。法律が不十分だから……。

よって「BIGLOBEが開示関係役務提供者と断定する根拠が不十分なので通さない。名誉毀損云々については上記を踏まえ議論せず却下」という感じ。
(度々このスレで言われている「カレー機関の風営法違反云々についてC2が訴える権利はないので却下、風営法違反云々については議論しない」と似ているかも。気のせい?)
これに対し「他3件では通ってるぞ」(その根拠として先の3つの判決文を出した)などとして控訴したが高裁も地裁の判決を支持。
正直今回については通る可能性はあったが諸々の条件を踏まえて不開示となったある意味例外的な敗北である。
先述した「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉」を記述したら開示されうると思った方が良い