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憲法9条の「交戦権」は多議論化されていますね。

�@必要最低限の自衛権は有する(但し、武力は行使しない)
�A国際法上の交戦権を有する

政府的な見解では�Aを排除する考え方です。�@を維持する考え方です。
理由は�@まで排除してしまうと他国から侵略された際に、自国の
最高独立性を維持できないからです。

そして「武力」を行使しない、これは国際紛争を武力で解決するのでは
なく、あくまでも政治的な解決をめざし、武力を用いて他国を侵略しな
いという考えです。

でもPKOなどで仲間の隊員が攻撃を受けた時や自陣が攻撃を受けた時に
身を守るための「武器」の使用は認められています。
これは「武力」の行使と相違するという見解です。

上記が政府の憲法9条に対する考え方です。
私も正しいと思います。

憲法9条についてどうぞ