>>585
>そこで5集点が可約と証明できたので帰納法は成立する。
というのは接合を用いた証明で、>>582
>N−1点の可約配置のないグラフを4彩色可能と仮定している。
を条件として当然つかっているはずだが、それはN点の可約配置
のないグラフが4彩色可能であることは示していないので、
N+1点以上のグラフで5集点が可約であることを示すのには使えない。
帰納法が成立しているのなら、N-1点以下のグラフの仮定から
N点, N+1点, N+2点と順々に全てのグラフで成り立つことが
示されなければならない。